外資系企業向けサービス | 東京 町田の税理士法人わかば
税理士の関連情報
税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。
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外資系企業の担当者は、ルール変更に関して困惑している事があります。変更されてしまうと、新たに色々な知識を覚える必要があるからです。税金もその1つです。税金の数字は、変更されるケースも多々あります。どれぐらいの頻度で変更されるかは状況次第ですが、かなり頻繁に変更される事もありますから、注意が必要です。例えば消費税に関する数字です。かつての消費税は3%になっていました。しかし様々な議論が行われた結果、結局は現時点では8%になっている訳です。ルール変更の結果、8%に修正された形になります。何も消費税だけではありません。外資系企業として事業を営んでいるなら、法人税も無関係ではありません。法人税の数字も、状況によって変更されるケースはあります。実際数年ほど前には、法人税の数字は若干低めになっています。問題は、その数字の変更に伴う知識習得です。企業の担当者としては、新たな知識を習得せざるを得なくなってしまいます。上記のように消費税が変更されれば、それに付随する新たな知識も覚える必要があります。少なくとも税金に関する法律上の条文などは、一通り目を通す必要があります。条文を確認しておかないと、数字の誤りが想定されるからです。しかし新たな知識を覚えるのは、企業担当者にとっての負担は大きいです。ところが税理士に相談しておけば、新たなルール変更にも速やかに対応してもらう事ができます。税理士は税金に関するルールにもアンテナを張っていますから、新しいルールに沿った申告書を速やかに作成してくれる訳です。企業担当者としては、わざわざ新しい知識を覚える手間もありませんから、とても楽です。そもそも外資系企業の担当者にとっては、日本の税法上のルールは分かりづらく感じられる事もあります。ルールが変更されると、企業担当者としては困惑してしまうケースも多々ありますが、税理士に代行してもらえば複雑なルールを覚える必要もありません。外資系企業にとっては、税理士に相談するメリットはとても大きいです。